■太陽光発電設備を導入する場合には、固定価格買取制度の設備認定を受けなければ、グリーン投資減税(7%税額控除、30%特別償却、即時償却のいずれも)の適用が受けられません。
■固定価格買取制度の設備認定は10kW以上の場合、余剰売電、全量売電のどちらかを設置者が選択します。
※グリーン投資減税の要件である、青色申告をしているかどうかや、告示で定める設備要件を満たすか等、税制の適用を受ける上で必要な要件が別途ございます。詳細はお近くの税務署にお尋ね下さい。
※固定価格買取制度の認定を受けないと、電力会社との特定契約が結べないことになっておりますので、ご注意ください。
※固定価格買取制度の設備認定は、発電設備を設置するエリアを管轄する地方経済産業局へ申請をお願いいたします。申請してから認定まで1ヵ月程度かかります。(太陽光発電の場合)
※固定価格買取制度の認定の詳細は、http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_setsubi.htmlをご確認ください。